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先ほど簡易裁判所に行ってきました。
訴状、法定金利計算書、取引履歴を各3部と代表者事項証明書を1部、収入印紙5000円、切手(4420円分)、訂正する時のための印鑑、朱肉、ボールペン、定規、ホッチキスまで持って。
でドキドキしながら持っていったら・・・
事務員 「昨日の方ですね。では預かりますので、何か問い合わせなどあったら連絡します。」
終了。
早っ!(・∀・ノ)ノ
訂正とかは後でするんですね(ノ∀`)
とりあえず現時点の訴状を書いときます。
訴 状
平成19年1月12日
○○簡易裁判所 御中
〒○○○−○○○○ ○○○○○○○○○
電話・FAX 090−○○○○−○○○○・○○○○○○○○○○
原告 そういちろう
〒107−0052 東京都港区赤坂五丁目2番20号
被告 GEコンシューマー・ファイナンス株式会社
上記代表者代表取締役 熊谷 昭彦
事件名 不当利得返還等請求事件
訴訟物の価格 金48万7317円
ちょう用印紙額 金5000円
請 求 の 趣 旨
1. 被告は原告に対し,金49万6863円,及び内金48万7317円に対する平成19年1月12日から支払い済みまで年5%の割合による金員を支払え。
2. 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決ならびに仮執行宣言を求める。
請 求 の 原 因
第1 当事者
被告は,無担保・利息制限法の利率を超える高金利の貸付を主要な業務内容とする貸金業者である。原告は,建設業関係の会社に勤める会社員である。
第2 過払金返還請求権の根拠
1. 過払金元金
平成10年11月19日,原告と被告は,消費貸借契約を締結し,原告は金10万円を借入れ,その後平成18年8月22日までの間「法定金利計算書」(甲第2号証)記載のとおり借入れ,返済を繰り返した。
これを利息制限法の法定利率に照らし,引直計算をすると金48万7317円の過払金が発生している(甲第2号証)
2. 悪意の受益者
被告は,貸金業の登録業者であり利息制限法を超える金利で貸付をしていることを知りながら,原告より返済を受けていた。よって被告は民法704条所定の悪意の受益者であるので,5%の利息を付した(利息残合計金9546円)
被告は原告の損失によって法律上の原因なくして,請求の趣旨記載の金額と同額の利益を得ている。よって,不当利得返還請求権に基づき,請求の趣旨記載の判決を求める。
証拠方法
甲第1号証 取引履歴(被告作成)
甲第2号証 法定金利計算書(原告作成)
付属書類
1.訴状副本 2通
2.甲号各証写し 2通
3.代表者事項証明書 1通
て感じ。スペースとか実際と違うけど。
で裁判所用には右上に「正本」相手、自分用には「副本」と四角で囲って書きました。
文字の大きさは12、数字は半角で統一しました。あと読点は「,」で。
で早くも間違い発見・・・
請求の趣旨の1のところ、12日じゃなく15日って書いてた・・・
あ〜あ、まだあるだろうな〜(ノ∀`)
ちなみに民法704条とは・・・「第704条 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。」です。
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訴状、法定金利計算書、取引履歴を各3部と代表者事項証明書を1部、収入印紙5000円、切手(4420円分)、訂正する時のための印鑑、朱肉、ボールペン、定規、ホッチキスまで持って。
でドキドキしながら持っていったら・・・
事務員 「昨日の方ですね。では預かりますので、何か問い合わせなどあったら連絡します。」
終了。
早っ!(・∀・ノ)ノ
訂正とかは後でするんですね(ノ∀`)
とりあえず現時点の訴状を書いときます。
訴 状
平成19年1月12日
○○簡易裁判所 御中
〒○○○−○○○○ ○○○○○○○○○
電話・FAX 090−○○○○−○○○○・○○○○○○○○○○
原告 そういちろう
〒107−0052 東京都港区赤坂五丁目2番20号
被告 GEコンシューマー・ファイナンス株式会社
上記代表者代表取締役 熊谷 昭彦
事件名 不当利得返還等請求事件
訴訟物の価格 金48万7317円
ちょう用印紙額 金5000円
請 求 の 趣 旨
1. 被告は原告に対し,金49万6863円,及び内金48万7317円に対する平成19年1月12日から支払い済みまで年5%の割合による金員を支払え。
2. 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決ならびに仮執行宣言を求める。
請 求 の 原 因
第1 当事者
被告は,無担保・利息制限法の利率を超える高金利の貸付を主要な業務内容とする貸金業者である。原告は,建設業関係の会社に勤める会社員である。
第2 過払金返還請求権の根拠
1. 過払金元金
平成10年11月19日,原告と被告は,消費貸借契約を締結し,原告は金10万円を借入れ,その後平成18年8月22日までの間「法定金利計算書」(甲第2号証)記載のとおり借入れ,返済を繰り返した。
これを利息制限法の法定利率に照らし,引直計算をすると金48万7317円の過払金が発生している(甲第2号証)
2. 悪意の受益者
被告は,貸金業の登録業者であり利息制限法を超える金利で貸付をしていることを知りながら,原告より返済を受けていた。よって被告は民法704条所定の悪意の受益者であるので,5%の利息を付した(利息残合計金9546円)
被告は原告の損失によって法律上の原因なくして,請求の趣旨記載の金額と同額の利益を得ている。よって,不当利得返還請求権に基づき,請求の趣旨記載の判決を求める。
証拠方法
甲第1号証 取引履歴(被告作成)
甲第2号証 法定金利計算書(原告作成)
付属書類
1.訴状副本 2通
2.甲号各証写し 2通
3.代表者事項証明書 1通
て感じ。スペースとか実際と違うけど。
で裁判所用には右上に「正本」相手、自分用には「副本」と四角で囲って書きました。
文字の大きさは12、数字は半角で統一しました。あと読点は「,」で。
で早くも間違い発見・・・
請求の趣旨の1のところ、12日じゃなく15日って書いてた・・・
あ〜あ、まだあるだろうな〜(ノ∀`)
ちなみに民法704条とは・・・「第704条 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。」です。
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