28歳借金400万!会社&バイトで完済日記(3年)

借金での体験談、返済を完済するまでの日記です!

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昨日夕方、簡易裁判所へ行き、1ヶ所修正してきました。

内容は・・・

                    訴 状

                                           平成19年2月23日

○○簡易裁判所 御中

〒○○○−○○○○ ○○○○○○○○○
電話・FAX 090−○○○○−○○○○・○○○○○○○○○○
原告 そういちろう

〒600−8420 京都府京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381-1
被告 アイフル株式会社
上記代表者代表取締役 福田 吉孝

事件名 不当利得返還等請求事件

訴訟物の価格  金9万7589円
ちょう用印紙額  金1000円

              請 求 の 趣 旨

1. 被告は原告に対し,金10万302円,及び内金9万7589円に対する平成19年2月24日から支払い済みまで年5%の割合による金員を支払え。
2. 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決ならびに仮執行宣言を求める。

              請 求 の 原 因

第1 当事者
  被告は,無担保・利息制限法の利率を超える高金利の貸付を主要な業務内容とする貸金業者である。原告は,建設業関係の会社に勤める会社員である。
第2 過払金返還請求権の根拠
1. 過払金元金
 平成16年9月27日,原告と被告は,消費貸借契約を締結し,原告は金10万円を借入れ,その後平成18年8月7日までの間「法定金利計算書」(甲第2号証)記載のとおり借入れ,返済を繰り返した。
 これを利息制限法の法定利率に照らし,引直計算をすると金9万7589円の過払金が発生している(甲第2号証)
2. 悪意の受益者
 被告は,貸金業の登録業者であり利息制限法を超える金利で貸付をしていることを知りながら,原告より返済を受けていた。よって被告は民法704条所定の悪意の受益者であるので,5%の利息を付した(利息残合計金2713円)

 被告は原告の損失によって法律上の原因なくして,請求の趣旨記載の金額と同額の利益を得ている。よって,不当利得返還請求権に基づき,請求の趣旨記載の判決を求める。

証拠方法
甲第1号証 取引履歴(被告作成)
甲第2号証 法定金利計算書(原告作成)

付属書類
1.訴状副本         2通
2.甲号各証写し      2通
3.代表者事項証明書   1通 

て感じ。様式はこの前のレイク時と一緒です。

んで修正点は、請求の趣旨1.の2月23日って書いてた所を24日に。なんでかはよくわかんない。。。

でついでに切手を節約するためにと期日呼出状を貰い、受領書にサインしました。

最後に( ^ー^) 「ありがとうございました。失礼しまーす。」

と言うと・・・

書記官 「またねー。お疲れ様ー。」

って言ってくれました。なんか嬉しくてちょっと惚れそうになりました(*´∀`)おばちゃんだけど(ノ∀`)

で第1回口頭弁論は、3月22日の10時30分です。

アイフルは、個人訴訟の人達にかなり難癖つけてるみたいなので、ちゃんとしっかりした知識をつけてないとやばそうです。

頑張るぞー(=゚ー゚)ノ

ランキング参加中です(^ヮ^)





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もう少し。完済したら自分への
ご褒美考えながら頑張りましょう^^

あっ、借金しない程度のご褒美にして下さいね!笑

2007.02.28 22:43 URL | ゴールまで #- [ 編集 ]

>ゴールまでさん
そうですねー何にしよう。。。

新しい歯でいいかな( ^∀^)b(笑)

これといって思いつかないですけど、何か考えときます(^ヮ^)

2007.03.01 16:37 URL | そういちろう #- [ 編集 ]












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