新しい記事を書く事で広告が消せます。
--.--.-- --:-- | スポンサー広告 |
トラックバック(-) | コメント(-) |
訴状内容は・・・
訴 状
平成19年3月13日
○○簡易裁判所 御中
〒○○○−○○○○ ○○○○○○○○○
電話・FAX 090−○○○○−○○○○・○○○○○○○○○○
原告 そういちろう
〒160−0023 東京都新宿区西新宿八丁目15番1号
被告 株式会社武富士
上記代表者代表取締役 近藤 光
事件名 不当利得返還等請求事件
訴訟物の価格 金33万9617円
ちょう用印紙額 金4000円
請 求 の 趣 旨
1. 被告は原告に対し,金34万4176円,及び内金33万9617円に対する平成19年3月14日から支払い済みまで年5%の割合による金員を支払え。
2. 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決ならびに仮執行宣言を求める。
請 求 の 原 因
第1 当事者
被告は,無担保・利息制限法の利率を超える高金利の貸付を主要な業務内容とする貸金業者である。原告は,建設業関係の会社に勤める会社員である。
第2 過払金返還請求権の根拠
1. 過払金元金
平成12年11月9日,原告と被告は,消費貸借契約を締結し,原告は金3万円を借入れ,その後平成18年12月5日までの間「法定金利計算書」(甲第2号証)記載のとおり借入れ,返済を繰り返した。
これを利息制限法の法定利率に照らし,引直計算をすると金33万9617円の過払金が発生している(甲第2号証)
2. 悪意の受益者
被告は,貸金業の登録業者であり利息制限法を超える金利で貸付をしていることを知りながら,原告より返済を受けていた。よって被告は民法704条所定の悪意の受益者であるので,5%の利息を付した(利息残合計金4559円)
被告は原告の損失によって法律上の原因なくして,請求の趣旨記載の金額と同額の利益を得ている。よって,不当利得返還請求権に基づき,請求の趣旨記載の判決を求める。
証拠方法
甲第1号証 取引履歴(被告作成)
甲第2号証 法定金利計算書(原告作成)
付属書類
1.訴状副本 2通
2.甲号各証写し 2通
3.代表者事項証明書 1通
て感じ。アイフル、レイクの時と一緒。
今回の取引履歴(2回目)には、平成10年12月10日〜平成11年8月5日の分も入ってました。
でも訴状に、この分は結局入れなかったです。
なぜなら・・・
・会員番号が違う。
・遅延日数72日間がある。
この2点って今過払い訴訟の争点になってるみたいなんですよね。でこの期間の過払い金額は5千円くらいなので、入れるのをやめることにしました。あんまり長期化したくないし・・・
あと契約書を証拠書類に入れなかったのは、どうせ準備書面を提出するときに一緒に付けるためやめました。
また武富士の第1回口頭弁論期日がわかり次第お知らせします( ・∀・)ノシ
ランキング参加中です(^ヮ^)

訴 状
平成19年3月13日
○○簡易裁判所 御中
〒○○○−○○○○ ○○○○○○○○○
電話・FAX 090−○○○○−○○○○・○○○○○○○○○○
原告 そういちろう
〒160−0023 東京都新宿区西新宿八丁目15番1号
被告 株式会社武富士
上記代表者代表取締役 近藤 光
事件名 不当利得返還等請求事件
訴訟物の価格 金33万9617円
ちょう用印紙額 金4000円
請 求 の 趣 旨
1. 被告は原告に対し,金34万4176円,及び内金33万9617円に対する平成19年3月14日から支払い済みまで年5%の割合による金員を支払え。
2. 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決ならびに仮執行宣言を求める。
請 求 の 原 因
第1 当事者
被告は,無担保・利息制限法の利率を超える高金利の貸付を主要な業務内容とする貸金業者である。原告は,建設業関係の会社に勤める会社員である。
第2 過払金返還請求権の根拠
1. 過払金元金
平成12年11月9日,原告と被告は,消費貸借契約を締結し,原告は金3万円を借入れ,その後平成18年12月5日までの間「法定金利計算書」(甲第2号証)記載のとおり借入れ,返済を繰り返した。
これを利息制限法の法定利率に照らし,引直計算をすると金33万9617円の過払金が発生している(甲第2号証)
2. 悪意の受益者
被告は,貸金業の登録業者であり利息制限法を超える金利で貸付をしていることを知りながら,原告より返済を受けていた。よって被告は民法704条所定の悪意の受益者であるので,5%の利息を付した(利息残合計金4559円)
被告は原告の損失によって法律上の原因なくして,請求の趣旨記載の金額と同額の利益を得ている。よって,不当利得返還請求権に基づき,請求の趣旨記載の判決を求める。
証拠方法
甲第1号証 取引履歴(被告作成)
甲第2号証 法定金利計算書(原告作成)
付属書類
1.訴状副本 2通
2.甲号各証写し 2通
3.代表者事項証明書 1通
て感じ。アイフル、レイクの時と一緒。
今回の取引履歴(2回目)には、平成10年12月10日〜平成11年8月5日の分も入ってました。
でも訴状に、この分は結局入れなかったです。
なぜなら・・・
・会員番号が違う。
・遅延日数72日間がある。
この2点って今過払い訴訟の争点になってるみたいなんですよね。でこの期間の過払い金額は5千円くらいなので、入れるのをやめることにしました。あんまり長期化したくないし・・・
あと契約書を証拠書類に入れなかったのは、どうせ準備書面を提出するときに一緒に付けるためやめました。
また武富士の第1回口頭弁論期日がわかり次第お知らせします( ・∀・)ノシ
ランキング参加中です(^ヮ^)

トラックバックURL↓
http://kansai4649.blog37.fc2.com/tb.php/265-dbce6ccd
